任意整理とは、債権者と債務者が話し合って借金の整理をする方法の事をいいます。
貸し主が利息制限法を超える利息で貸付をしているような場合は、利息制限法の範囲内で引き直し計算をして債務を減額し、その減額した額を基準に和解の交渉をします。
引き直し計算をした結果、過払い金が発生していれば、その返還を求めます。
場合によっては、貸主に対して過払い金返還の訴訟を提起します。
ただ、裁判所が間に入らないだけに債務者個人が各債権者と交渉するのはかなり困難が伴いますので気をつけましょう。
任意整理を受任した場合、債務額を特定させるため、これ以降の返済をストップしてもらいますが、返済が預貯金口座からの引き落としによる場合は注意が必要です。
口座のある銀行に負債がある場合、その銀行に受任通知を出すと、口座が凍結され、預金残高と借金を相殺されることになります。
さらに、口座が凍結されたことによって、振り込まれた給料を下ろせなくなってしまいます。
口座凍結に備えて、直近の給料日の給与を引き出した後に、受任通知を送り、銀行との交渉を行うのが良いでしょう。
任意整理においての口座凍結の場合は弁護士や司法書士が直接、銀行担当者と話をすれば口座凍結の問題は割と簡単に解決されてるケースが多いようです。
銀行によっては、破産で相殺が入った後でも通帳が使用できる所もあったり様々です。
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